フィリピン不動産(物件)
総合サービス(売買・賃貸・相続・管理)

フィリピン不動産の売買・賃貸・相続・管理に関するお悩みをワンストップで問題解決!

無料相談受付中

オーナー様の大切な資産を万全な体制でサポートいたします

下記条件に当てはまる方は必見です!

フィリピンに不動産(物件)をお持ちの方で下記に当てはまる方、是非ご相談ください!

フィリピンの不動産を購入したい。海外不動産投資に興味がある方。売買
物件価格が安く、年々資産価値が上昇しているフィリピンの不動産は、投資目的での不動産購入が人気のスポットです。しかしながら外国ということで、言語、文化、法律が異なり日本の不動産購入に比べハードルが高いことも事実です。リエゾンでは購入だけでなく、その後の管理から売却、賃貸、税金、相続に至るまで、フィリピンでの安心で安全な不動産購入をサポートさせていただきます。
フィリピンに不動産を持っているが、売却したいと思っている。売買
フィリピンで不動産を売却する事は容易ではありません。現地の法律は日本と大きく異なる所もあり、銀行手続きから税金納付、所有権の変更まですべて日本と異なります。売却にお困りであれば、まずは無料相談までお問い合わせください。
フィリピンの不動産をレンタルし家賃収入を得たいと持っている。賃貸
フィリピンの不動産を購入する目的として、家賃収入を得たいと考える方も多いと思います。しかしながら売買と同じく、日本とは異なる法律・文化の為、現地の不動産会社様と連携して進めることが成功の近道です。弊社では現地の不動産会社「ピーチビジネスサポートマニラ」とも連携をとり、お客様の資産をお金に変えるサポートをさせていただきます。
フィリピンの物件の維持管理が心配。維持管理
フィリピンに物件をお持ちの方で、年に数回リゾート地としてご利用される方が増えていますが、こうした物件の維持管理やリフォーム(内装や家具の手配)に悩まれる方が急増しています。現地の業者とのやりとりからリフォームの立ち会い、長期に滞在され
フィリピンの物件に関して相続の事を考えていない。相続
最近急増しているご相談が相続です。フィリピンに不動産を買われる方の中には、ご自身しか不動産を持っていることを知らないままになっている方や投資目的で購入されており、ご自身が住むことを前提にされていない方が多く、万が一ご自身に何かあった場合、不動産の相続が上手く行えない場合が多発しています。事前に相続関係を検討し、解決できる方法を用意しておくことは非常に大切な事です。フィリピンでの不動産の購入が盛んになり、販売する業者も多いのですが、こういった事まで考えられていないケースが多々あります。不動産は大きな資産ですので、もし検討していない方は、是非無料相談までお問い合わせください。

ここ数年海外での不動産投資が人気になり、多くの方がフィリピンに投資用のマンションをお持ちになる方が増えました。しかしながら購入するまでは良かったものの、いざ自分のものになってからどうしていいか悩んでいる方、また相続などの問題を解決出来ないままでいる方が非常に多いことが分かりました。

やはり国が違えば、言葉や文化そしてなにより法律も違うことから、分からない事を先延ばしにしてしまい、マンションそのものを失ってしまうなど、取り返しの付かない状況になってしまう危険性もあります。

まずは無料相談から、是非あなたのお悩みを聞かせてください。

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フィリピン不動産(物件)総合サービスで行えること

1. 不動産の物件管理とリーシング(賃貸&リース)

フィリピンに物件を持っているが、管理面で問題を抱えている方をサポートします。物件の定期的な確認や換気作業といったものから、光熱費や固定資産税の支払いまで物件を継続的維持していくのに必要な作業を請け負います。

またお持ちの物件を貸し出して、収益をご希望のお客様をサポートします。収益物件として貸し出しのご契約から、物件の維持管理までをお客様に変わって担当させていただきます。貸し出し中に発生する、賃貸未納や退去時の確認などの業務を担当させていただきます。

2. 不動産の売却

フィリピンでお持ちの物件を売却したい方のサポートを行います。売却先を見つける所から、売却時の税金の支払いなどの業務、売却代金のお振り込みまですべてサポートいたします。売却時の適正価格を知りたいといったご相談も承っております。

3. 不動産の内装リフォームリノベーション

内装のリフォームも現地業者の選定から作業内容のお打ち合わせまでをサポートいたします。もちろん作業の立ち会いや引渡しなども責任をもって行いますので、海外での作業であっても安心です。内装改装だけでなく家具の手配なども承っております。

バス・トイレ
BEFORE
AFTER
寝室
BEFORE
AFTER
リビング①
BEFORE
AFTER
リビング②
BEFORE
AFTER

4. 不動産の相続サポート

もしお客様に不慮の事態が発生した場合に備え、あらかじめ相続人の方を指定していただくことで、スムーズな相続をサポートします。相続に関しては、日本とフィリピンで法律や考え方も異なることから簡単にいかないことが多く、手続き等は専門家にお任せいただくことをお勧めしています。

5. 不動産の購入

フィリピンで不動産を購入したいとお考えのお客様に物件購入をお手伝いさせていただきます。現地法人の手厚いバックアップで、最新の物件情報を得ることが出来、お客様のご希望に合わせた物件、エリアをご紹介させていただきます。

不動産購入にローンの利用をお考えの方

リエゾン株式会社では、フィリピンでの物件購入をお考えの方でローンのご利用を希望される方に、ハウジングローンのご紹介もさせていただいております。フィリピンナショナルバンクと提携し、フィリピンでの物件購入にご利用いただけるハウジングローンを斡旋させていただきます。詳細は、無料相談よりお問い合わせ下さい。

PNBハウジングローン
PNBハウジングローン
フィリピンナショナルバンクの方々との写真
フィリピンナショナルバンクでの写真

フィリピンナショナルバンクでの融資は他の銀行と違い、行政へ別途提出する資料が不要になることや、提出書類が日本語のままで良いものがあるなど、面倒な手続きが簡素化されるメリットがあり、お客様にとって非常に利用しやすいハウジングローンとなっております。

不動産
不動産
不動産
不動産

フィリピン不動産(物件)総合サービスチーム「Lutasin」

フィリピン不動産総合サービスでは、日本とフィリピンの両国に拠点を持つ専門集団「Lutasin(ルタシン)」が、お客様の大切なフィリピン資産を万全の体制でサポートします。

プロジェクト名「Lutasin(ルタシン)」とは?

Lutasin(ルタシン)とは、フィリピンの言語(タガログ語)で、「問題を解決する」という意味から命名されました。フィリピンの不動産に関する全ての方の悩みを解決するために、各種専門家が集結し本プロジェクトを開始しました。

あなたのフィリピン不動産に関するお悩みごとを是非お聞かせください。

日本とフィリピンのダブルサポートで安心

リエゾン株式会社・ピーチビジネスサポートマニラ関連会社

日本とフィリピンのダブルサポートで安心。日本総合窓口「リエゾン株式会社」、フィリピン現地法人「ピーチビジネスサポートマニラ」、「株式会社リードライフ」、「相続関連サポートチーム」がオーナー様の大切な資産を万全な体制でサポートいたします。

フィリピンに物件を購入したけど、その後の管理は大丈夫ですか?「国も違う」「言葉も通じない」そんな不安を抱えているお客様の悩みを解決します!

サポート体制
サポート体制

現地サポートスタッフとの打ち合わせの様子

日本法人「リエゾン株式会社」:不動産会社

リエゾン株式会社

■リエゾン株式会社
担当
久野学
会社住所
〒466-0821 愛知県名古屋市昭和区前山町1丁目38
連絡先
TEL.052-734-6222
事業内容
リエゾン株式会社は、愛知県名古屋市に本社を置く不動産会社です。日本国内の各種不動産の取扱はもとよりフィリピン・マレーシアなどの海外不動産運用にも長く携わっています。

フィリピン現地法人「ピーチビジネスサポートマニラ」

ピーチビジネスサポートマニラ

■ピーチビジネスサポートマニラ
担当
村中眞介・矢吹靖浩・徳永オフェリア
会社住所
B6 L14 Camara Ave Happyville Subd Talon VI Las pinas 1748 Metro Manila,Philippines
連絡先
Antonette Trinidad M.Borabo +63-977-259-4789(マニラ)
Yasuhiro Yabuki[矢吹靖浩] +81-90-4416-6083(日本)
事業内容
フィリピン不動産に関する様々な問題を解決するため、経験豊富な日本人が中心となり、日本国内とフィリピン現地にて、お客様サポートをさせていただいております。

「KE philippine-japan foundation」

KE philippine-japan foundation

■KE philippine-japan foundation
担当
Robfelia Mananon
会社住所
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅13-28 507
連絡先
TEL.052-561-5510
事業内容
フィリピン不動産(セブ島地区を中心)に関する様々な問題を解決するため、日本国内とフィリピン現地にて、お客様サポートをさせていただいております。

「株式会社リードライフ」

株式会社リードライフ

■株式会社リードライフ
担当
伊藤清文
会社住所
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-4-12 TOSHIN HONMACHI 5F
連絡先
TEL.052-231-3411
事業内容
生前整理の準備と終活に役立つアプリケーション開発等を通じて、海外資産の円滑な相続などのアドバイスやサポートを行っています。またフィリピンでの物件情報等にも精通しており、的確なアドバイスを行っています。

「相続関連サポートチーム」

相続関連サポートチーム

■相続関連サポートチーム
担当
鈴木康之
所在地
名古屋市中村区名駅
事業内容
「全ての相続が円満に」を掲げ、法務、税制などのあらゆる角度から、相続をサポートさせていただいております。
フィリピンという、異国の法律や不動産事情を考慮し、お客様の資産をしっかりと守りながら相続関係の処理をお手伝いさせていただいております。

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問題解決事例

仲介会社が消滅、どうしていいか分からないときにリエゾン物件総合サービスに出会いました!

フィリピンの不動産投資に関するセミナーに参加して、フィリピンに物件を購入しました。セミナーでは物件を購入すれば、フィリピン滞在時の滞在費用が浮くほか、最終的には数年後に売却することで利益を得られるということでメリットを感じ紹介された物件を深く考えずに購入しました。それから約1年、完成と引渡しが目前にせまった時に、仲介会社が突然消滅。物件は問題なく引き渡されましたが、頻繁にフィリピンに行くことは難しく、言葉も話せない私は途方に暮れていました。

そんなときに知人から「リエゾンのフィリピン不動産(物件)総合サービス」の事を聞き、すぐに問い合わせしました。不安な私の事を分かってか、すぐに物件の詳細や所在地などを確認してくれて、物件の管理を依頼することが出来ました。

自分がフィリピンに行くのは年に数回ですが、不在時も湿気などが溜まらないように換気をしてくれたり、税金などの支払いなども代行していただけるので、安心してお任せしています。購入時にその後の管理まで確認していなかった私が悪いのですが、リエゾンのサービスには非常に感謝しています。数年後には売却も検討しており間違い無く売却もお願いする事になると思います。

なかなか借り手が見つからない時に、リエゾンにお願いしました!

5年前にフィリピンに不動産を購入し、賃貸の利回りで運用する事を考えていましたが、実際は借り手が見つからず困っている時にリエゾンのサービスに出会いました。無料相談ということで軽い気持ちで相談をしたのですが、なぜ借り手が見つからないのかなど親切丁寧に教えていただいたのが印象に残っています。

そもそも日本と違い、家具などは備え付けの物件が多いなかで、私の物件は建物だけを貸そうと考えておりました。借り手を見つけるためには、内装・家具がしっかりと配置され、差別化された魅力的なお部屋にすることが重要ということで早速内装のリフォームをお願いしました。現地提携業者を通じてコストパフォーマンスに優れ、且つ賃貸運用に適した内装や家具をコーディネートしていただきましたところ、すぐに日本企業の駐在員の借り手が見つかりました。

織機や調理器具などもそろえるアドバイスを頂いたことがスピード契約に繋がって本当に感謝しています。やはりそれぞれのお国柄を知っている現地法人様の力が大きいと感じてました。

相続?考えてもいなかった問題がすぐそこにありました。

仕事でお世話になっている社長様のご紹介で、フィリピンに不動産を購入しました。それぞれに物件を保有し、将来それぞれのマンションを行き来しながらフィリピン観光でも楽しもうと話していたんです。ところが、その社長様が急な病で急逝されてしまいました。家族ぐるみでお付き合いがあったので、その後ご家族の方に何度もお会いしたのですが、どうもフィリピンに物件を持っていることは誰も知らない様子でした。

そもそも日本の不動産の相続でもいろいろ問題があると聞いており、急に私自身の事が不安になりました。私も家族にフィリピンの物件のことは話しておらず、将来どこかで売却するからいいだろうとタカをくくっていました。物件を購入するときには、考えもしなかった相続のことが急に目の前の問題として表れた瞬間でした。それからは心配で毎日ネットで情報を集めていると「リエゾンの物件総合サービス」に出会いました。

見た瞬間「自分が困っていることを解決出来る」と直感で感じました。すぐにお電話し相談を開始しました。遺言書作成から家族信託の制度を活用しての、相続手順などをしっかりと作成していただき、今では万が一の場合でも家族に少しは資産を残してやれると、胸を張れるまでになりました。

実際の手続きでは、日本の弁護士の方、フィリピンの弁護士の方を初め多くに方にご尽力いただくことになり、やはり日本の相続でも難しいのに、海外の相続となると非常に複雑な処理や手続きが多く、これだけのことをもれなくきちんと行うためには組織力が必要だなとつくづく感じました。

相続関連サポート

「円満相続」をさせる日本のチームが、お客様の海外資産の継承もお手伝いさせていただいております。

フィリピンの不動産の相続問題は、日本国内のようには行きません。法律も商文化も異なる海外ですので、現地の法律、不動産、税制に詳しい専門家の力が不可欠です。

また不動産の名義変更はもとより、関連する銀行口座の名義変更や、ローンを組んでいる場合の解決方法なども包括的に解決する枠組みが必要になります。

リエゾンでは、こういった問題を解決出来るスペシャリストの集団をとりまとめ、弊社で一括してご相談を受けられる体制作りをしております。

専門家集団がサポートいたします

また、ご本人以外にフィリピンでの不動産の所有を知らない状況であっても、万が一の場合には、残された家族の方にきちんと大切な資産が継承出来るサービスもご用意しております。遠い海外の物件だからこそ、いざという時に備えるのは、非常に大切なことです。

考えられる相続のパターン

1.日本のご家族に、不動産や口座の名義変更をして資産を受け継ぐ。

2.万が一の場合は、現地の不動産を売却し、現金で相続する。

3.現地(フィリピン)にいる方に、物件を相続する。

フィリピンではこんな事例も

不動産の売買契約締結後に、物件の引き渡し前に相続が開始してしまう場合もあります。

フィリピンでは、不動産の完成前に売買契約が完了するため、引渡しまでに数年かかる事があります。その間に、不慮の事故や認知症等々の理由で相続が開始してしまう場合がございます。

その場合でも日本の法律に従って所得税などが発生します。そういったサポートなどもしっかりとさせていただきます。

夫には前妻との間に子供がいいます。その夫が亡くなった時に起こることは?

【夫名義の財産】

  • 妻Aさんと子BCが住んでいる自宅不動産
  • 凍結された銀行預金

妻AさんはDさんと面識もなく連絡先を知らない事がほとんどですが、夫名義の資産をDさんと分割協議を行う必要があります。当然ですが、Dさんにも父の遺産を相続する権利があるからです。

妻Aさんが高齢になっていたら、実際はB又はCさんがAさんの代わりにDさんと協議することになるでしょう。

いつか必ず起こる相続を円満にするために、
夫が事前にすべき準備があります。

是非無料相談までお気軽にお問い合わせください。

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フィリピン不動産に関するQ&A

フィリピン不動産に関するよくいただくお問い合わせについて

フィリピンの物件購入について、どの地域がオススメでしょうか?

フィリピンは日本の約8割の広さを持つ、約7100の島々から成る世界第2 位の群島国家です。
その中でも主要な島は首都マニラがあるルソン島、セブがあるビサヤ諸島、ダバオを中心としたミンダナオ島です。物件購入の目的にも依りますが、首都マニラの物件を強くお勧めします!
インフラの⼤規模開発が動き始めているマニラは、⾼度成⻑期の東京と同じ環境が整っています。
マニラの中でもマカティCBD やBGC(ボニファシオ・グローバル・シティ)はお勧めです。
また今後、インフラが整備されることを考えますと、その周辺エリアも狙い目ですね。
リエゾンでは質の⾼い現地情報をお伝えしております。

フィリピンで物件購入される方の目的は?

フィリピンで物件を購入される方の多くは、キャピタルゲインを主とした「投資」が目的です。
経済環境の変化は常にありますが、新築・中古を問わず、フィリピンの人口形態からもこの傾向は今後も続きます。立地の良いエリアの物件を、いかに妥当な価格で購入するかがポイントです。
国内不動産のプロフェッショナルであるリエゾンはフィリピン不動産も同様に、プロの目から見たフィリピン不動産をご紹介しております。 もちろん、無理のない資金計画が立てられる物件をオススメいたします。

フィリピンで物件購入する際に融資を受けることは可能か?

可能です。リエゾンではフィリピンナショナルバンク(PNB)との提携によりローンを斡旋する事も可能です。
融資限度額はPNBが査定した物件価格の70%が上限ですので、30%は自己資金が必要となります。
融資期間は最長10年間で、債務者が65歳になるまでの期間。(例:56歳なら9年が最長)となります。
最初に決められた金利と為替で固定されるので、為替の影響を受けることなく定額で返済することが出来ます。

融資を受ける際に必要な書類はありますか?

融資を受ける際は戸籍謄本の提出が求められます。また既婚者であれば必ず配偶者を共同債務者とされます。
所得証明は夫の証明書があれば妻の証明書は不要ですが、年間返済金額が夫の年間所得の30%を超える場合は、配偶者の所得と合算して30%を下回れば融資を受けることが出来ます。
また勤務先が発行する雇用証明書も必要になります。

現地での案内はどうなりますか?

購入をご検討される際は現地にて物件視察を行い、直接デベロッパーの話を聞くことが⼤切です。
なぜならば、現地に行くことで気づくことも非常に多いからです。
リエゾンでは言葉が分からない方であっても、現地のコーディネーターが同席いたしますので、どうぞ、ご安心ください。

現地に街の不動産屋はありますか?

日本にあるような街の不動産屋はありません。
日本人向けに不動産屋を名乗る業者は多数ありますが必ず、比較検討されることをお勧めします。
リエゾンではご相談を含め、ご対応させていただきます。

レンタルとして出したいのですが、どうすれば良いでしょうか?

通常はご購入されたデベロッパーがすべてを兼務しています。
レンタル専門に扱っている業者もありますが、ほとんどがネット経由での集客を行っています。
英語での表⽰はもちろんですが、現地での慣習の違いなどで⼾惑うことも多くなります。
また、相手が日本人であると諸費用が⼤きく変わったりしますので、注意が必要です。
知人の紹介だからといっても、絶対に安心はしないで下さい。
確りとしたエージェントや業者を選ぶことが、安心と成功の秘訣です!
そのために、私たちリエゾンがあります。

レンタルの契約期間は日本と同じく2年更新でしょうか?

いいえ、違います。
3ヶ月間や半年だけのレンタルもありますので、エリアによっては短期間での契約が多くなるところもありそうです。但し、基本的には1年契約が主流です。
入居者の意向で2年契約も可能ですので、入居者の都合が優先されると考えて下さい。
日本とは異なり、柔軟性があることがフィリピン・スタイルです。

購入物件に内装は必要ですか?

ほとんどの物件がスケルトン渡しとなります。
物件に依っては、クローゼットやエアコンが付いてくる物件もありますがほとんどの場合、キッチンには電化製品や換気扇などもありません。もちろん、給湯器やエアコンもありません。
デベロッパーによって異なりますが基本、全く無いものとしてお考え下さい。
インカムゲインを得る為にレンタルされる方は、必ず、内装工事が必要になります!
リエゾンでは、経験実績も豊富な現地情報に詳しい、パートナー企業をご紹介いたします!

内装の費用はどのくらい必要でしょうか?

内装工事をする物件のレベルやオーナー様の意向によって決まります。
最安で仕上げたい場合には、内装は行わず各家電のみを購入し設置する方法もあります。
このケースであれば、100万円未満で可能です。
しかし私たちの経験上、内装に費用をかけた方が断然有利なレンタルが可能です。
賃借人(入居者)は間違いなく、ステータスのある居心地の良い物件を必ず選びます。

現地での内装業者は信用できますか?

出来ません!特に、日系の業者ほど評判が悪いようです。
コストを下げるために、陳腐で安普請な内装工事を何度も目にしています。
注意しましょう!

転売は可能ですか?

もちろん、可能です!
但し、現地のルールを十分に理解することがスムーズな売買取引に繋がります。
その物件がデベロッパーからの引き渡しは終わっているか?
すでに完済されている物件か?まだ残金がある物件なのか?
所有されている物件を転売したい場合には、物件の状況により相手方との交渉方法も異なります。
リエゾンでは、お客様の意向に合わせたコンサルティングをさせていただきます。

転売したいのですが、どのような仲介業者を探せば良いでしょうか?

ここが一番の問題ですね。
現地の慣習やルールを日本人が分からないことを前提に、仲介手数料を多額に取る業者や必要のない金額を請求してくる業者などが多数ありますので、注意が必要です。
物件オーナー様がトラブルに巻き込まれないよう、私たちリエゾンがお手伝いしております。

登記関係(権利)の登録先(日本の法務局に相当するのは)どこですか?

日本では法務局で不動産登記がなされていますが、フィリピンではそれに相当する機関はありません。フィリピンでは土地を外国人が購入することはできませんが、日本の分譲マンションのように区分所有ではなく、特定の部屋を利用する権利を取得できます。マンションの所有者はマンションのディベロッパーで、そこから権利を取得している形となります。権利書はきちんと交付されますので、権利を取得したら行政に登録が必要です。申請先は日本でいう市役所になります。

相続が発生した場合に、権利の名義変更はどうなりますか?

日本国内にある財産と同様に相続できます。つまり日本の民法にフィリピンでも従ってくれます。相続人(マンションを引継ぐ人)を確認するための戸籍に関する書類や被相続人(権利を持っていた人)の遺言書を、日本の法務省が認定した弁護士に翻訳依頼します。こうして作成された書類を行政に持込み、権利の登録名義変更を行います。

フィリピンの銀行口座も相続できますか?

フィリピンの銀行は、Q2 で作成した書類を流用して口座名義を相続人に変えてはくれません。まず本当に亡くなっているかどうかを独特な方法で確認するために次の手順が必です。

①フィリピンの新聞3社に、【△△銀行の口座を持っている○○さんは、○○年○月○日に亡くった】という内容を掲載する。

② ①の一週間後に同じものを掲載し、更にもう一週間後に掲載し、合計三回行う。銀行にあらかじめこの事を伝え、後日誰も申し出が無いことを確認した上で口座の名義変更に応じてくれます。

このときフィリピンに税金を支払う必要がありますので、所定の手続きが必要になります。

日本人がフィリピンの銀行で借入をしてマンションを買う場合、配偶者の署名が必要だと聞いたのですが本当ですか?

本当です。万が一ご本人が亡くなった場合の債務を引き継いでいただく為に、配偶者の署名を求められます。配偶者の方が連帯保証人となります。

相続が発生した場合、相続税を計算するときのマンションの評価額は?

日本では「固定資産税評価額」を使いますが、フィリピンにはこれに該当するものが無く、代わりに鑑定評価を出してくれる機関があります。そこに現地不動産会社経由で依頼すれば、作成された評価書は直接依頼者に送付されこれを税務申告に利用します。注意すべき点は、この鑑定評価を出す機関が複数あります。思いのほか高い評価をする場合もあれば、その逆もあるので、業者の選定が重要です。

銀行でローンを組んだ場合、借入金額に合わせた生命保険の制度を教えてください。

ローン返済中に所有者が亡くなった場合、物件の売却や現地銀行口座を引継ぐのにその手続きだけで数か月必要です。日本国内で債務残高に応じた生命保険にオーダーメイドで加入していれば、所有者が亡くなった数日後に受取人が保険金を受け取れますので、銀行に返済を迫られても大丈夫です。

なお、場合によって相続を放棄することがあったとしても、生命保険は(契約者と被保険者が同一であれば)受取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人固有の財産となります。ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。

お問い合わせフォーム

フィリピン不動産(物件)総合サービスに関するお問い合わせは下記フォームからお問い合わせください。折り返し担当者からご連絡させていただきます。

日本法人総合窓口「リエゾン株式会社」:052-734-6222

※ご相談は、日本でもフィリピンでもお受けすることが可能です。

お問い合わせ種別

お問い合わせ種別が入力されていません。
必須氏名
【全角】例:佐藤 太郎
必須フリガナ
【全角】例:サトウ タロウ
必須フィリピン不動産(物件)住所
必須物件サイズ
必須連絡希望方法

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【半角数字】例:052-734-6222
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当該利用者が資料請求・採用応募・問い合わせを受けた施設または運営事業者が、利用者をその顧客名簿に登載し、各種サービス、情報提供、営業活動等に利用すること。当該利用者による当サイトの次回以降の利用の際に、再度同一の情報を入力する手間を省くため個人情報をデータベースに蓄積しておくこと、及びその他当該利用者に対する当サイトを通じた将来のサービスの提供のために利用すること。当社またはその関連会社の営業活動のために利用すること。

■当フォーム中断について

当社は「システムの保守、点検、修理などを行う場合」、「火災・停電でサービスの提供ができなくなった場合」、「何らかの災害でサービスの提供ができなくなった場合」、「その他、何らかの理由でサービスの提供ができなくなった場合」等、事前連絡なく、当フォームを中断することがあります。

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