No.004
空き家に関する法律
空家法
(空き家等対策の推進に関する特別措置法 / 施行:2015年)
空き家の適切な管理を促進し、放置された空き家がもたらす問題(倒壊の危険、防犯上の不安、景観の悪化など)を防ぐために次のような措置が制定されている
- 特定空き家の指定
- 市区町村が「特定空き家」に指定すると、所有者に対し修繕や撤去を勧告・命令できる。
- 固定資産税の優遇措置解除
- 特定空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1に減額)が解除され、税負担が増加する可能性がある。
- 行政代執行
- 所有者が改善しない場合、市区町村が強制的に解体し、その費用を所有者に請求できる。
建築基準法
- 危険建築物
- 老朽化した空き家が周囲に危険を及ぼす場合、建築基準法に基づき危険建築物として扱われる可能性がある。
- 再建築不可物件
- 建物が道路に接していない場合、建て替え時に再建築が制限されることがある。
民法(相続・管理義務)
- 相続土地国庫帰属制度
- 2023年4月の民法改正により、一定の条件を満たせば不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能になった。
- 管理義務
- 空き家が相続された場合、相続人が管理責任を負う。
固定資産税(地方税法)
空き家であっても土地が「住宅用地」の場合、固定資産税の軽減措置(最大6分の1に減額)がある。
都市計画法・地域条例
空き家の活用方法は、都市計画法や地域の条例によって制限を受けることがある(例えば、商業地では住宅用途が制限される等)。
その他、空き家を活用する場合の法律
- 借地借家法
- 賃貸する場合、借主の権利が強く、簡単に退去させることができない等。
- 宅地建物取引業法・建設リサイクル法
- 売却・解体する場合等。
- 建築基準法・耐震改修促進法
- 空き家をリフォームする場合等。