No.001
不動産を相続するとは?
「不動産を相続する」とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産を、 法律上の手続きに従って相続人(遺族など)が引き継ぐこと を意味します。
不動産相続の基本と流れ
- 相続の開始
-
- 被相続人の死亡によって、相続が開始される。
- 相続人の確定
-
- 誰が相続人になるかは、民法により決まっている。
- 一般的には、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが対象。
- 遺言書の確認
-
- 遺言書がある場合は、その内容に従って相続が行われる。
- 遺産分割協議
-
- 複数の相続人がいる場合は、全ての相続人で協議し、結果を「遺産分割協議書」にまとめる。
- 不動産の名義変更(相続登記)
-
- 不動産の名義を相続人に変更する。
- 法務局で「相続登記」を行う。
- 2024年4月から、相続登記は義務化され、3年以内に変更しない場合は、過料対象となる。
不動産相続で注意すべきこと
相続税がかかることもある

相続財産の総額が一定額(基礎控除額)を超えると、相続税の申告・納税が必要である。
不要な不動産の扱い

利用しない空き家や土地でも、管理や固定資産税の負担が続く。
売却・寄付・国庫帰属などの検討も必要である。
相続放棄

借金や不要な不動産を相続したくない場合、「相続放棄」という選択も可能である。
※家庭裁判所での手続きが必要



