相続コラム

相続時の不動産はトラブル多発!相続前も相続後もリエゾンにお任せ!
相続財産をめぐった「相続関係の相談件数」は10年間で1.6倍に増え、
「遺産分割事件」も10年前に比べると1.3倍にもなっています。

No.001

不動産を相続するとは?

「不動産を相続する」とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産を、 法律上の手続きに従って相続人(遺族など)が引き継ぐこと を意味します。

不動産相続の基本と流れ

相続の開始
  • 被相続人の死亡によって、相続が開始される。
相続人の確定
  • 誰が相続人になるかは、民法により決まっている。
  • 一般的には、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが対象。
遺言書の確認
  • 遺言書がある場合は、その内容に従って相続が行われる。
遺産分割協議
  • 複数の相続人がいる場合は、全ての相続人で協議し、結果を「遺産分割協議書」にまとめる。
不動産の名義変更(相続登記)
  • 不動産の名義を相続人に変更する。
  • 法務局で「相続登記」を行う。
  • 2024年4月から、相続登記は義務化され、3年以内に変更しない場合は、過料対象となる。

不動産相続で注意すべきこと

相続税がかかることもある

相続財産の総額が一定額(基礎控除額)を超えると、相続税の申告・納税が必要である。

不要な不動産の扱い

利用しない空き家や土地でも、管理や固定資産税の負担が続く。
売却・寄付・国庫帰属などの検討も必要である。

相続放棄

借金や不要な不動産を相続したくない場合、「相続放棄」という選択も可能である。
※家庭裁判所での手続きが必要

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