No.002
遺言書は必要か?
不動産が関係する相続では、遺言書を準備することを強くおすすめします!!
不動産相続において、 遺言書は非常に重要で有効な手段 となります。
「遺言書がある場合のメリット」及び、「遺言書がない場合のリスク」を見てみましょう!

遺言書がある場合のメリット
相続人間のトラブル防止
- 不動産は分けにくい財産(分割が困難)なので、誰がどの物件を相続するかで揉めやすい。
- 遺言書で明確に指定されていれば、無用な争いを防げる。
相続手続きの簡素化
- 通常、不動産を相続するには「相続人全員の同意(遺産分割協議書)」が必要ですが、遺言書があれば、相続登記を単独で申請できる(法務局での手続きがスムーズである)
特定の相続人を優先出来る
- たとえば、長年介護してくれた子に家を残したいといった意思を反映できる。
- 法定相続分にとらわれない配分が可能である(ただし「遺留分」には注意が必要)
相続人以外にも財産を残せる
- 内縁の配偶者や世話になった人に不動産を譲るなど、相続人以外にも財産を遺すことができる。

遺言書がない場合のリスク
相続人全員の同意が必要になる
- 一人でも反対すると相続登記ができず、遺産が宙に浮く可能性もある。
相続人同士で争いが起きやすい
- 特に不動産しか財産がない場合、「誰が住むのか・売るのか・どう分けるのか」で揉めやすい。
相続手続きが長引く
- 遺産分割協議がまとまらないと、手続きが停滞し、放置されて空き家問題に発展することもある。
遺言書の種類とポイント
| 種類 | 特徴 | 法的効力 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で書く。手軽だが方式不備に注意。2020年から一部保管制度あり。 | あり |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成。安全・確実。費用がかかるが法的トラブルが起きにくい。 | あり(非常に強い) |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできるが手続きが複雑。 | あまり使われない |



