相続コラム

相続時の不動産はトラブル多発!相続前も相続後もリエゾンにお任せ!
相続財産をめぐった「相続関係の相談件数」は10年間で1.6倍に増え、
「遺産分割事件」も10年前に比べると1.3倍にもなっています。

No.002

遺言書は必要か?

不動産が関係する相続では、遺言書を準備することを強くおすすめします!!

不動産相続において、 遺言書は非常に重要で有効な手段 となります。

「遺言書がある場合のメリット」及び、「遺言書がない場合のリスク」を見てみましょう!

遺言書がある場合のメリット

相続人間のトラブル防止

  • 不動産は分けにくい財産(分割が困難)なので、誰がどの物件を相続するかで揉めやすい。
  • 遺言書で明確に指定されていれば、無用な争いを防げる。

相続手続きの簡素化

  • 通常、不動産を相続するには「相続人全員の同意(遺産分割協議書)」が必要ですが、遺言書があれば、相続登記を単独で申請できる(法務局での手続きがスムーズである)

特定の相続人を優先出来る

  • たとえば、長年介護してくれた子に家を残したいといった意思を反映できる。
  • 法定相続分にとらわれない配分が可能である(ただし「遺留分」には注意が必要)

相続人以外にも財産を残せる

  • 内縁の配偶者や世話になった人に不動産を譲るなど、相続人以外にも財産を遺すことができる。

遺言書がない場合のリスク

相続人全員の同意が必要になる

  • 一人でも反対すると相続登記ができず、遺産が宙に浮く可能性もある。

相続人同士で争いが起きやすい

  • 特に不動産しか財産がない場合、「誰が住むのか・売るのか・どう分けるのか」で揉めやすい。

相続手続きが長引く

  • 遺産分割協議がまとまらないと、手続きが停滞し、放置されて空き家問題に発展することもある。

遺言書の種類とポイント

種類 特徴 法的効力
自筆証書遺言 自分で書く。手軽だが方式不備に注意。2020年から一部保管制度あり。 あり
公正証書遺言 公証人が作成。安全・確実。費用がかかるが法的トラブルが起きにくい。 あり(非常に強い)
秘密証書遺言 内容を秘密にできるが手続きが複雑。 あまり使われない
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